こども園のこと

about

大原野こども園の保育方針

この大原野の地で開園して以来、この恵まれた自然の中でたくさんの園児さんが巣立っていきました。今も昔も一人ひとりのお子様の健やかな成長は、親御さんのみならず社会にとっても大きな願いであることに変わりはありません。これからも一日一日を大事にしながら子育てのお手伝いをしていきたいと思っております。

園長 櫛引 雄一

 

 


乳幼児の最善の利益を基本に保育をすすめる

・一人ひとりの子どもの育ちを支える
・保護者の子育て、働くことを支援する
・子育てしやすい環境づくり、地域づくりをすすめる

教育・保育方針

「真っ白な子ども達が20歳になった時、どんな大人になって欲しいのか?」
「子ども達がより良い人生を送る為には、どのような働きかけが必要なのか?」
を考え、地域とともに保育をしていきます。


きれいな花を咲かせようとするならば、それを可能とする根をはらなければなりません。
保育の特色の根源をしっかりはり、一人ひとりの花をきれいに育てたいと思います。

〔園の方針〕
① 自然環境に恵まれた、広い園庭でのびのびとあそびます。
② 子育てについて、保護者の相談を受けアドバイスをしています。
③ 就学前教育の場としての重要性を認識し、小学校との関連を考えて保育計画を立てています。


〔保育方針〕
① 一人ひとりの子どもを見つめ、創造性を引き出して積極的・意欲的に取り組む自主性のある子どもを育てる。
② 情操教育を通し、素直で思いやりのある子どもを育てる。
③ 集団生活の中で、規律を守り自立できる子どもを育てる。
④ 職員と保護者が一体となって、子どもの幸せと成長を考える。


 保育の特色

(育児担当制:乳児)

乳児クラスでは担当制を導入しています。一人の保育教諭が数名の子どもを1年間担当し、一人ひとりの子どもと丁寧に関わるように取り組んでいます。お子様の生活パターンや月齢などを配慮して担当グループを分けますが、それぞれの保育教諭が担当以外の子どもを見ないわけではありません。より深く担当の子どもの気持ちを理解したうえで、担任同士が連携を取りながら良い保育環境に導きます。この取り組みにより、お子様と保育教諭の信頼関係がぐっと深いものになります。
 

(縦割り保育:幼児)

3・4・5歳の異年齢の子ども達が、同じ保育室で生活や遊びをしながら共に過ごしています。
 

(プロジェクト(テーマ保育))

子どもにとって身近な「もの」「事柄」をテーマにとりあげて、それを1ヵ月程かけて日々の遊びや生活などの場面でつなげて活かしていきます。
3歳・4歳・5歳と、それぞれの年齢に応じたねらいのもと3年間繰り返し経験することで「わくわくするね」「やってみたい」と期待・チャレンジが芽生え「これってどうなっているの?」「こんなことも出来るんだ」と疑問・発見が生まれます。これが「遊び=学び」になり、このような心の動きを経験させるためにテーマを使います。
 

(コーナー保育)

いくつかの遊びをコーナーごとに設け自己選択・自己決定をしながら遊びたい活動に取り組み自主性を育てています。

事業所番号… 2610051004020
事業所種別… 幼保連携型認定こども園
認可年月日… H27.4.1
事業所名称… 大原野こども園
所在地…〒610-1131京都市西京区大原野上羽町318
Tel:075-332-0666 Fax:075-333-1919


利用定員…計 144 名
3 号(0 歳児)18名 (1・2 歳児)44名 ※1歳児20名 2歳児24名
2 号(3・4・5 歳児)78名 ※各学年26名ずつ
1 号(3・4・5 歳児)4名
受入年齢… 産休明け
給食の実施状況… 自園調理
敷地面積… 1855.81 ㎡
延床面積… 484.72 ㎡
構造(※2) 鉄筋コンクリート造陸屋根2 階建
※2 建屋が複数ある施設・事業所については,最も大規模な建屋について記載している


開所時間… 7:00~19:00
保育標準時間認定の方の利用可能時間帯(時間外保育除く)…7:00~18:00
保育短時間認定の方の利用可能時間帯(時間外保育除く)…8:30~16:30
時間外(延長)保育… 有 18:00~19:00
一時預かり(月~土曜日)… 有
休日保育… 無
上乗せ徴収の有無… 無
苦情相談窓口等… 園長
苦情解決に係る第三者委員の有無… 有
利用開始時における説明等…保護者に重要事項説明書を交付し,運営方針,施設・整備概要,保育の提供内容,利用料金,嘱託医,緊急時の対応,苦情等の相談窓口,非常災害時の対策等を説明のうえ,署名により同意を得ている。
第三者評価の受審年度(直近)… 平成28 年度
保護者会…有

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園舎見取り図


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各種申請書類がダウンロードできます。

書面での手続きが必要なもの
  期日
保育時間変更申請書 1ヶ月前までに
延長保育 1ヶ月前までに
土曜日保育 1週間前までに
通園バス 1ヶ月前までに
登園届・与薬指示書与薬依頼書 登園日に
アレルギー食 栄養士との懇談までに

用紙は園に置いてあります。ダウンロードできないものもありますので、担任までお声かけください。


要望・苦情等に関する相談窓口…当園では,要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。
 
ご利用相談窓口
・窓口担当者  櫛引 雄一,永田 裕貴子
・ご利用時間  9:00~17:00
・電話番号   075-332-0666
・FAX    075-333-1919
 担当者が不在の場合は,当園職員までお申し出ください。
 
第三者委員:京都府福祉サービス運営適正委員会
・電話番号 075-252-2152
・FAX   075-212-2450
 
※当園では,上記のほか,園内に要望・苦情等に係る投函箱を設置しています。
 
 

 
(施設の名称等)
第1条 社会福祉法人 大原野児童福祉会が設置するこの幼保連携型認定こども園の名称及び所在地は,次のとおりとする。
⑴  名 称  大原野こども園
⑵  所在地  京都市西京区大原野上羽町318番地2 (施設の目的及び運営方針)
第2条 大原野こども園(以下「当園」という。)は,幼児期における教育・保育は,義務教育及びその後の教育の基礎を培うためだけではなく,生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであるとの認識のもと,満3歳以上の幼児に対する教育並びに保育を必要とする乳児及び幼児に対する保育を一体的に行い,これらの子どもの健やかな成長が図れるよう適切な環境を整え,その心身の発達を助長するとともに,保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。
2 「当園」の職員は,園児との信頼関係を十分に築き,園児が自ら安心して環境にかかわりその活動が豊かに展開されるよう環境を整え,園児と共によりよい教育及び保育の環境を創造するよう努めるものとする。
3 「当園」は,教育基本法,児童福祉法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律その他の法令並びに幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年4月30日内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)の示すところに従い,教育及び保育を一体的に提供するため,創意工夫を生かし,園児の心身の発達と幼保連携型認定こども園,家庭及び地域の実態に即応した適切な教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成するものとする。
4 「当園」は,「京都市幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営の基準に関する条例(平成26年11月11日京都市条例第21号)」その他関係法令を遵守し,運営するものとする。 (利用定員)
第3条 「当園」の利用定員は,子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに,次のとおり定める。
⑴  法第19条第1項第1号の子ども(満3歳以上の小学校就学前子ども。ただし,次号に掲げるものを除く。以下「1号認定子ども」という。) 4人
⑵  法第19条第1項第2号の子ども(保育を必要とする満3歳以上の小学校就学前子ども。以下「2号認定子ども」という。) 78人
⑶  法第19条第1項第3号の子ども(保育を必要とする満3歳未満の子ども。以下「3号認定子ども」という。)のうち,満1歳以上の子ども  44人
⑷  3号認定子どものうち,満1歳未満の子ども  18人 (提供する保育等の内容)
第4条 「当園」は,幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき,以下に掲げる教育・保育及びその他の便宜の提供を行う。
 ⑴ 特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)
   支給認定を受けた保護者(以下「支給認定保護者」という。)に係る園児に対し,当該支給認定における保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の範囲内において保育を提供する。
 ⑵ 時間外保育
   やむを得ない理由により,支給認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする場合は,当該支給認定に係る園児に対し,第8条に規定する時間の範囲内において,法第59条第2号に規定する時間外保育を提供する。
 ⑶ 送迎
   園バスによる送迎を行う(ただし,希望者に限る。)。
 ⑷ 食事の提供
 ⑸ その他教育・保育に係る行事等
⑹  一時預かり事業 (職員の職種,員数及び職務の内容)
第5条 教育・保育の実施に当たり配置する職員の職種,員数及び職務内容は,次のとおりとする。
 ⑴ 園長 1名(常勤専従)
   園長は,職員及び業務を一元的に管理し,職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに,園児を全体的に把握し,園務をつかさどる。
 ⑵ 副園長 1名(常勤専従)
   副園長は,園長を助け,園務を整理し,必要に応じ園児の教育及び保育をつかさどる。
⑶  主任(※指導保育教諭) 1名(常勤専従) 
   園長及び副園長を助け,園務を整理し,必要に応じ園児の教育及び保育をつかさどる。並びに保育教諭その他の職員に対して,教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
⑷  副主任(※主幹保育教諭) 1名(常勤専従)
   園長,副園長及び主任を助け,命を受けて園務の一部を整理し,並びに園児の教育及び保育をつかさどる。
⑸  保育教諭 16名以上(常勤換算後)
   園児の教育及び保育に従事し,その計画の立案,実施,記録及び家庭連絡等の業務を行う。
 ⑻ 栄養士 1名(常勤専従)
   園児の発達段階に応じ,0歳児の離乳食,満1歳以上児の幼児食に係る献立を作成するとともに,調理業務に従事する。
 ⑼ 調理員 2名以上(常勤換算後)
   栄養士の作成した献立に基づき,給食及びおやつを調理する。 (特定教育・保育の提供を行う日)
第6条 特定教育・保育を提供する日は,月曜日から土曜日までとする。ただし,年末年始(12月29日から1月3日)及び祝祭日を除く。
 (教育時間)
第7条 満3歳以上の園児に対する1日当たりの標準的な教育時間は,4時間とする。
 (教育・保育を提供する時間)
第8条 保育を必要とする園児に対し,教育・保育を提供する時間は,次のとおりとする。
 ⑴ 保育標準時間認定に係る教育・保育時間
   7時から18時までの範囲内で,保護者が保育を必要とする時間とする。
   なお,上記以外の時間帯において,やむを得ない理由により保育が必要な場合は,19時までの範囲内で,時間外保育を提供する。
 ⑵ 保育短時間認定に係る教育・保育時間
   8時30分から16時30分までの範囲内で,保護者が保育を必要とする時間とする。
   なお,上記以外の時間帯において,やむを得ない理由により保育が必要な場合は,7時から8時30分まで及び16時30分から19時までの範囲内で,時間外保育を提供する。 (利用者負担その他の費用の種類)
第9条 「当園」の特定教育・保育を利用した支給認定保護者は,その支給認定を行った市町村が定める利用者負担金(保育料)を「当園」に支払うものとする。
2 「当園」は,支給認定申請から認定の効力が発生する日までの間において,災害等の緊急その他やむを得ない理由により教育・保育を提供し,法定代理受領を受けないときは,当該保護者から特定教育・保育費用基準額(「京都市子ども・子育て支援法施行条例」第7条において引用する「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣省令第39号)第13条第2項に規定する特定教育・保育費用基準額をいう。)の支払を受けるものとする。この場合,当該保護者が適切に教育・保育給付を受けられるよう,特定教育・保育提供証明書の交付その他必要な措置を講じるものとする。
3 「当園」は,前二項の支払を受けるほか,教育・保育の提供における便宜に要する費用のうち,別表に掲げる費用の支払を受けるものとする。 (利用の開始に関する事項)
第10条 「当園」は,1号認定子どもに係る支給認定保護者から利用の申込みを受けたとき又は市町村から特定教育・保育の実施について要請を受けたときは,これに応じるものとする。ただし,次に掲げる場合についてはこの限りではない。
 ⑴ 利用申込があった1号認定子どもの数及び現に当園を利用している1号認定子どもに係る園児の総数が,第3条第1号に規定する利用定員の総数を上回る場合
 ⑵ 利用要請があった2号認定子ども又は3号認定子どもの数及び現に当園を利用している2号認定子ども又は3号認定子どもに係る園児の総数が,第3条第2号及び第3号に規定する利用定員の総数を上回る場合
 ⑶ 当園の現員からは利用申込に応じきれない場合
 ⑷ その他児童の受入れに当たり自ら適切な特定教育・保育を提供することが困難な場合
2 前項第1号の事由により支給認定保護者からの利用申込に応じられない場合は,申込順により入園児童の選考を行う。
3 「当園」は,特定教育・保育の提供開始に際し,あらかじめ,利用申込を行った支給認定保護者に対し,当該運営規程の概要,職員の勤務体制その他事業者の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,当該提供の開始について同意を得るものとする。 (利用の終了に関する事項)
第11条 「当園」は,以下の場合には特定教育・保育の提供を終了するものとする。
 ⑴ 園児が小学校に就学したとき
 ⑵ 法第24条第1項第2号又は第3号の規定により支給認定が取り消されたとき
 ⑶ その他,利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき(緊急時における対応方法)
第12条 「当園」の職員は,教育・保育の提供時に,園児に病状の急変,その他緊急事態が生じたときは,速やかに嘱託医又は園児の主治の医師に連絡する等,必要な措置を講じるものとする。
2 教育・保育の提供により事故が発生した場合は,京都市,支給認定を行った市町村及び園児の保護者等に連絡するとともに,必要な措置を講じるものとする。
3 「当園」は,事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに,事故発生の原因を解明し,再発防止のための対策を講じるものとする。
4 園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には,損害賠償を速やかに行うものとする。 (非常災害対策)
第13条 非常災害に備えて,消防計画等を作成し,防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め,少なくとも毎月1回以上,避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。 (虐待の防止のための措置)
第14条 「当園」は,園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため,責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに,職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。 (記録の整備)
第15条 「当園」は,保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存するものとする。
 ⑴ 教育・保育の実施に当たっての計画
 ⑵ 提供した教育・保育に係る提供記録
 ⑶ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第19条に規定する市町村への通知に係る記録
 ⑷ 保護者からの苦情の内容等の記録
 ⑸ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
附 則
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
 

(名称)
 第1条 本会は大原野こども園保護者会と称し、事務所を大原野こども園内に置く。(京都市西京区大原野上羽町318)
(目的)
 第2条 本会は大原野こども園児の福祉を増進するため、会員が協力して保育環境の充実を図るとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(会員)
 第3条 会員は大原野こども園児の保護者全員を会員とし、全保護者の参加を原則とする。
(事業)
 第4条 本会は次の事業を行う。

  • 園児の保育、しつけ、保健、その他園の各種行事について協力し、大原野こども園をよりよい保育の場とすることに努める。
  • こども園職員の教育活動を支援する。

(役員及び役員会)
 第5条 役員及び役員会については次のとおりとする。

  • 本会は次の役員を置く。
    (本部)(1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)庶務 2名
  • 役員の任期は1年とし、役員の欠員が生じたときは、役員会の議決を経て補充することができる。
  • 役員の任務
    (ア)会長は本会を代表し、会務を統括し、必要に応じて総会、役員会を招集する。
    (イ)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその任務を代行する。
    (ウ)庶務は、本会の庶務、記録をつかさどる。
  • 役員会は、第5条1の役員で構成し、本会の運営について内議し、既決議項に関する事務を処理する。
  • 役員の選出は、立候補、その他の方法で選出された役員をもって役員会を開催し、第5条1の役員を選ぶ。

(規約の改正)
第7条 本規約は、総会出席者の3分の2位上の賛成によって改正することができる。
(発効)
第8条     本規約は、平成10年5月16日より発効する。
              本規約は、平成18年4月1日より一部改正し施行する 
本規約は、平成20年4月1日より一部改正し施行する。 
本規約は、平成23年4月1日より一部改正し施行する。
本規約は、平成24年4月1日より一部改正し施行する。 
本規約は、平成27年4月1日より一部改正し施行する。
本規約は、令和20年4月1日より一部改正し施行する。